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行政書士にはなれるけれど・・・
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ホーム > はじめて学ぶ税理士 > 行政書士、社労士の業務もできる?
行政書士業務もできる税理士税理士には、行政書士となる資格があります。つまり、税理士試験に合格すれば行政書士会に登録・入会するだけで、行政書士にもなれるということです。 行政書士とは法律の身近な相談相手。 そして行政手続を効率よくこなすプロです。 行政手続とは具体的には書類を作成することです。 行政書士の作成できる書類とは非常に沢山あります。 行政書士法第1条の2、3をみますと などですが、実際に 行政書士が作成できる書類というのは数千種類あります。 税理士が保有する資格として一番多いのがこの「行政書士」です。 社労士業務は少しあやふや社会保険労務士は独占業務があり、社会保険労務士でない人はこれらの業務を行ってはいけません。 しかし、税理士は税理士法第2条第1項の業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)に付随する場合は、業務制限に触れないものとされています。 つまり、付随する業務なら社労士の業務をする事ができるのです。 決して、社会保険労務士となる資格があるわけではありません。 ただ、この「付随して」というのがあやふやで問題となっていたのですが、平成14年6月に日本税理士会連合会と全国社会保険労務士会連合会が協議を行い、付随業務の範囲について次のような確認の内容をもって決着がついたようです。
重要な箇所は赤字の部分になります。 税理士へのはじめの一歩 |
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